傷病手当金と休業(補償)給付は、傷病のため労務に従事できず、報酬を受けることができない労働者の生活保障を図るために支給されるという点において、同一の制度目的を持つものであるため、併給することができません。
したがって、休業(補償)給付を受けることができるときは、その額の限度において傷病手当金を支給しないこととなります。