DV等の被害を受けている場合、どのような手続きが必要(可能)ですか?

 組合員等から暴力等の被害を受けている方が、婦人相談所等の公的機関又は民間シェルター等

の民間支援団体の保護(支援)を受けている場合は、組合に申し出ていただくことで被保険者資

格を喪失することが可能です。

 また、マイナンバーカードの健康保険証利用に関連して、マイナポータルでご自身の健康保険

情報等を閲覧できるようになりました。これにより、以下のケースでは加害者等にご自身の情報

が閲覧される可能性があるため、情報等を不開示とする場合は、組合あてご連絡ください。

 

  

  ケース1「 DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者等が所持している場合 」

 

  ケース2「 マイナポータルで加害者等を代理人に設定している場合 」

 

  ケース3「 医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合 」

 

 

 

■マイナンバーカードの利用停止等について

 マイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧で

きないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、

下記までご相談ください。

 

 マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178  (無料)

 カードコールセンター      TEL:0570-783-578  (有料)

 IP電話等でつながらないとき    TEL:050-3818-1250(有料)

 

 

 〒102-0093

 東京都千代田区平河町1丁目5番9号 厚生会館2階

 全国土木建築国民健康保険組合

 適用第一課・第二課・第三課 

 TEL 03-5210-4383

 

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