保険給付等の時効について

保険給付等を受ける権利は2年で時効となります。

たとえば、被保険者が出産した場合、出産育児一時金を受給できる権利を取得しますが、申請しないまま2年が過ぎれば権利を失うこととなります。

申請書は申請可能期間内に本組合に届くよう送付してください。

なお、保険給付等の種類別の詳細は次のとおりとなりますので、くれぐれもご注意ください。

保険給付の種類 時効(申請可能期間)

療養費

治療費等を支払った日の翌日から2年

(たとえば、コルセット装着費用に関する療養費については、コルセット代金を実際に支払った日の翌日から2年となります。)

出産育児一時金

出産した日の翌日から2年

傷病手当金、出産手当金

休業した日ごとに、その翌日から2年

葬祭費

葬祭を行った日の翌日から2年

移送費

移送に要した費用を支払った翌日から2年

一部負担金、自己負担限度額、標準負担額の差額申請

一部負担金又は自己負担限度額等を支払った翌日から2年

高額療養費・療養見舞金(※)

診療月の翌月の1日から2年

保健事業関係

(インフルエンザ予防接種費用等)の補助

費用を支払った日の翌日から2年

 

 本組合では、保険医療機関等からの請求に基づき、組合で高額療養費・療養見舞金を計算のうえ支給しますので、組合員からの申請は不要です。

 

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