療養の給付の範囲とは?

被保険者の病気やケガに係る療養の給付の範囲は、次のとおりとなります。

保険給付の対象となるもの 対象外のもの
  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 処置・手術その他の治療費
           ほか
  • 健康診断を目的とする診察や検査
  • 予防注射(ただし、破傷風感染のおそれのあるときの血清注射、犬に咬まれたときの狂犬病の予防注射、同居家族に患者が発生したときの百日咳の予防注射など、特に感染の危険があると認められる場合は、予防のためであっても保険給付の対象となります。)
  • 単なる美容上の目的をもって行う隆鼻術、二重瞼術、豊胸豊乳術など
  • 妊娠、分娩で異常のないもの
  • そばかす、ほくろ、にきび、多毛、白毛、色盲、不妊症、月経不順、先天性奇形、禿頭症、わきが、つわり、単なる疲労など(ただし、保険医療機関等において診療の必要があると認められたものは、療養の給付の対象とります。)
  • 経済的理由による人工妊娠中絶及び卵管結紮術等の避妊手術
  • 通院不便のための入院

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