市町村民税非課税世帯に属する被保険者が、何等かの事情により食事療養標準負担額減額認定証を提示しなかったため、減額されていない標準負担額を支払った場合は、「食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書」を本組合給付第一課・給付第二課へ提出いただくことにより、その差額をお支払いします。
添付書類【認定証をお持ちの場合】
【認定証をお持ちでない場合】
|
70歳以上の被保険者が、上記標準負担額の減額差額のほか、高額療養費の自己負担限度額の差額の支給を受けようとするときは、「限度額・標準負担額減額差額支給申請書」を本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。
添付書類【認定証をお持ちの場合】
【認定証をお持ちでない場合】
|