はり師・きゅう師の施術を受けたとき

はり師・きゅう師の施術については、施術を受けることが適当であると医師が同意しており、かつ支給対象となる傷病(次のとおり。)に限り、療養費として支給されます。

保険給付の対象となるもの 対象外のもの
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症

など、慢性的な疼痛を主症とするもの

  • 医療機関との併用での施術
    ⇒医師による適当な治療手段がない場合に限り支給対象となりますので、同じ傷病で医師の診療を受けている(投薬期間も含む)場合、はり師・きゅう師の施術に係る治療費は療養費の支給対象外となります。
  • 医師の同意がないもの
    ⇒初回申請時のほか、継続して施術を受け、療養費として申請する場合は定期的(6か月ごと)に医師の同意書が必要となります。

 

留意事項

  • 療養費支給申請書に記載されている傷病名・日数・金額等の内容をよく確認したうえで、ご自身で記名・押印してください。
  • 領収書は医療費控除を受ける際にも必要となり、更に施術日等について、下記のとおり後日確認させていただく場合がありますので、必ず受け取って大切に保管してください。
  • はり師・きゅう師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた被保険者に電話または文書により、施術日、内容等を照会させていただくことがあります。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。
  • 本組合は、平成31年4月1日から受領委任制度に参加しています。
    「受領委任制度」とは、厚生労働省によって制度化されたもので、被保険者の方は一部負担割合分の費用を施術所で支払い、施術師が組合員の方に代わって一部負担割合分を控除した額の給付を受ける方法のことをいいます。
    なお、受領委任制度に参加していない施術師による施術に係る申請については、償還払い(被保険者の方が一旦全額を負担し、後日、組合に申請して一部負担割合分を控除した額の給付を受ける方法)での支給となりますのでご留意ください。
  • 療養費の適正給付を図るため、長期・頻回な施術が継続しているときは、受領委任制度に参加しているはり師、きゅう師の施術であっても、償還払いに変更させていただく場合があります。(詳しくはこちらをご確認ください。)

施術者の方へ 

平成31年4月1日以後の施術に係る本組合の被保険者の療養費支給申請について、受領委任の取扱いを希望する施術者様におかれましては、厚生労働省地方厚生(支)局に申請が必要となりますので、速やかにお手続きください。

なお、同制度に定められる審査委員会が設置されることとなりましたので、令和2年4月提出分から療養費支給申請書の提出先が「東京都国民健康保険団体連合会」となりますのでご留意ください。

 

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