適法に3か月を超えて国内に在留し、住民登録が行われている外国人であれば国保被保険者として資格取得できますが、組合員として加入するためには、在留資格が就労可能であることを確認する必要があります。
また、在留資格が「短期滞在」である外国人は、原則として国保被保険者の適用対象外となります。