交通事故の示談を行うとき

被保険者証を使って治療を受けた場合で、示談しようとするときは、必ず事前に本組合調査課に相談していただきますようお願いします。(一存で加害者と示談することのないようにお願いします。)

既に示談したことにより損害賠償を受けた場合は、その損害賠償額の限度において、組合からの給付は行われません。

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