報酬・賞与の範囲とは?

報酬、賃金とは

組合員が労働の対償として事業主から支払われるすべてのものをいいます。ただし、臨時に支給されるもの及び労働の対償とならないもの並びに3か月の期間を超えるごとに支払われるものは報酬とせず、賞与となります。

区分 金銭で支給されるもの 現物で支給されるもの
報酬、賃金となるもの 基本給(本給)、家族手当、通勤手当、勤務地手当、早出残業手当、宿日直手当、住宅手当、皆勤手当、物価手当、役付手当、職階手当、特別勤務手当、休業手当、食事手当、各種技術手当、能率手当、帰省手当(交通費)、その他年4回以上支給の賞与(決算手当など同一性質を有するものを含む。) 食事:食事券など
住宅:社宅、独身寮など
被服:勤務服でないもの
通勤:定期券、回数券など
報酬、賃金とならないもの ・労務の対償でないもの
 災害見舞金、結婚祝金、出産祝金、大入袋、社内行事の賞金、功労金、解雇予告手当、退職手当
・実費弁償的に支給されるもの
 出張旅費、出張手当、宿泊費、交際費
・事業主以外から受けるもの
 恩給、年金、傷病手当金、出産手当金、休業補償費、家賃、地代、株主配当金、預金利子、内職収入
食事:本人からの徴収金額が、標準価格により算定した額の3分の2以上の場合
住宅:本人からの徴収金額が、標準価格により算定した額を超えている場合
被服:事務服、作業服などの勤務服

 

 

賞与とは

組合員が労働の対償として事業主から支払われるすべてのもののうち、「報酬、賃金」に含まれないものであって、3か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。

区分 金銭で支給されるもの 現物で支給されるもの
賞与となるもの ・賞与(役員賞与も含む。)、ボーナス、期末手当、決算手当、年末手当、繁忙手当、勤勉手当など賞与と同一性質を有すると認められるもので年間を通じて支給回数が3回までのもの(年4回以上の賞与であっても、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給される場合は賞与となります。)
・寒冷地手当、石炭手当など同一性質を有するもので年間を通じて支給回数が3回までのもの
自社製品など現物で支給されるもの
賞与とならないもの ・労務の対償でないもの
 災害見舞金、結婚祝金、出産祝金、大入袋、社内行事の賞金、功労金、解雇予告手当、退職手当
 

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