採用日と実際の勤務開始日が相違した場合、加入月日はいつになりますか?

実質的に使用関係が生じ、労務の対償として報酬を受けることとなった日が加入月日となり、具体的には次のとおりとなります。

 【例】 4月1日付採用、4月4日から勤務開始

  1. 勤務開始日以後の分のみ報酬が支払われる場合、4月4日加入となります。
  2. 採用された日以後について報酬が支払われる場合、4月1日加入となります。

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