旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除額(※)を除いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
課税所得とは、各種所得額(収入金額から必要経費を引いた額)から地方税法上の各種所得控除等を差し引いた額となり、課税標準額と記載されている場合もあります。