高額療養費の多数該当とは?

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12か月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額が引き下げられます。

なお、現役並み所得者を除く70歳以上の被保険者の個人単位(外来分のみ)の自己負担限度額が適用される高額療養費については、多数該当の算出回数には含まれません。

 

【70歳未満、旧ただし書き所得が210万円超~600万円以下の場合】

  • 総医療費とは窓口で支払う一部負担金(例:3割、2割)ではなく、保険診療に係る費用の総額(10割分)です。
  • 同一の医療保険者分のみでカウントされますので、協会けんぽから当組合に加入したときなどは、多数該当の月数に通算されません。
  • 多数該当は同一の組合員の世帯での療養に適用されます。組合員として加入していた方が退職し、他の世帯に属する被保険者として資格取得して記号番号が変わったときなどは、多数該当の月数に通算されません。

 

 

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