本店、支店、営業所などは、通常それぞれが別々の健康保険の適用事業所となるため、転勤後の適用事業所において、改めて健康保険被保険者適用除外承認申請を行う必要があります。
ただし、本社において、包括して支店・営業所等の適用を受けている場合は、改めて健康保険被保険者適用除外承認申請を行う必要はありません。