療養する月の属する年の前年分(療養の月が1月から7月までの間の場合は前々年分)の所得を証明する書類(※)となります。
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市町村民税は、各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて税額を計算し、翌年の6月(通常)に課税するため、「所得のあった年」と「証明する年度(課税年度)」は1年ずれることとなります。
たとえば、令和5年度所得(非)課税証明書には、令和4年中における所得金額が記載されます。下図を参照のうえ、お間違いがないようご注意ください。
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(例1)
令和5年8月~令和6年7月に療養を受けた被保険者
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(例2)
令和6年8月~令和7年7月に療養を受けた被保険者
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