同一組合員が2以上の事業所(いずれも組合加入事業所)に勤務している場合はどのように取扱うべきですか?

本組合に対し、当該組合員に関する各種届出及び保険料徴収等の事務をいずれの事業所で行うのか選択のうえ届出ていただく必要がありますので、該当する場合は本組合へご相談ください。(この場合の組合員加入届については、それぞれの事業所で受ける報酬等の合算額を報酬月額として届出ていただく必要があります。)


 ただし、一方の事業所で非常勤役員又は短時間労働者等(第一種組合員として加入する要件を満たす短時間労働者を除く。)により組合員資格を認められない場合は、この選択についての届出等は不要となります。 

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