組合加入事業所に使用される日雇労働者は、本来健康保険日雇特例被保険者となるべき方であるため、それらの方が本組合の第二種組合員として加入する場合は、健康保険日雇特例被保険者適用除外申請の手続きが必要となります。
その方法は次のとおりとなり、第一種組合員における健康保険適用除外承認申請と同様の流れとなります。
- 本組合に承認申請書と申請者名簿を提出いただきます。
- 本組合で加入証明を行い、事業主へ返送します。
- 年金事務所へ申請書等を提出いただきます。
- 承認後、年金事務所から返送された承認証(写し)を本組合へ郵送又はファクシミリ送信してください。