組合員の両親が同居してはいるものの、自営業をしています。この場合、被保険者として加入できますか?

本組合は扶養認定が不要である国民健康保険法に基づく組合であるため、自営業、年金収入等による加入除外要件はありません。

同一世帯であれば、就職等により健康保険等の資格を有している者を除き、被保険者として資格が認められます。

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