組合員と別居している両親を被保険者とすることはできますか?
本組合は国民健康保険法に基づく組合であるため、住民票上、同一世帯であることが被保険者資格の認定要件となります。
そのため、
たとえ扶養しているとしても、別居している両親を被保険者とすることはできません。