組合員と別居している両親を被保険者とすることはできますか?

本組合は国民健康保険法に基づく組合であるため、住民票上、同一世帯であることが被保険者資格の認定要件となります。

そのため、たとえ扶養しているとしても、別居している両親を被保険者とすることはできません。

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