70歳以上の被保険者にかかる負担区分の適用月は、どのようになりますか?
被保険者が70歳に到達したとき
⇒70歳の誕生日の属する月の翌月(月の初日が誕生日の場合はその月)から適用します。
70歳以上の被保険者が
資格取得した時点
で、同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいないとき
⇒資格取得した日から適用します。
他に70歳以上の被保険者がいる世帯で、月の途中に世帯異動があり、負担区分が変更となるとき
⇒変更後の負担区分を翌月の初日から適用します。