70歳以上の被保険者にかかる負担区分の適用月は、どのようになりますか?

  1. 被保険者が70歳に到達したとき
    ⇒70歳の誕生日の属する月の翌月(月の初日が誕生日の場合はその月)から適用します。
  2. 70歳以上の被保険者が資格取得した時点で、同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいないとき
    ⇒資格取得した日から適用します。
  3. 他に70歳以上の被保険者がいる世帯で、月の途中に世帯異動があり、負担区分が変更となるとき
    ⇒変更後の負担区分を翌月の初日から適用します。

閉じる