組合員資格を継続した後期高齢被保険者の「① 被保険者証等」、「② 保険料」、「③ 保険給付」はどのようになりますか?

①被保険者証等

次のとおり交付します。

組合員

  • 後期高齢者医療被保険者証 (後期高齢者医療広域連合から)
  • 全国土木建築国民健康保険組合員証 (本組合から)

組合員の世帯に属する被保険者(家族)

  • 被保険者証 (本組合から)

 

②保険料

後期高齢被保険者となる組合員は、広域連合と本組合へそれぞれ保険料を納める必要があります。ただし、家族(本組合被保険者)分については納付不要です。

広域連合

  • 都道府県ごとに決定された保険料額を支払うこととなります。

本組合

  • 後期高齢被保険者分の定額保険料を支払うこととなります。

 

③保険給付

組合員

  • 広域連合から保険給付を受けることとなります。
    ただし、本組合の保健事業の一部(人間ドック利用補助、インフルエンザ予防接種費用補助等)を利用することができます。

組合員の世帯に属する被保険者(家族)

  • 本組合から保険給付及び保健事業を受けることができます。

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