①被保険者証等
次のとおり交付します。
組合員
- 後期高齢者医療被保険者証 (後期高齢者医療広域連合から)
- 全国土木建築国民健康保険組合員証 (本組合から)
組合員の世帯に属する被保険者(家族)
②保険料
後期高齢被保険者となる組合員は、広域連合と本組合へそれぞれ保険料を納める必要があります。ただし、家族(本組合被保険者)分については納付不要です。
広域連合
- 都道府県ごとに決定された保険料額を支払うこととなります。
本組合
- 後期高齢被保険者分の定額保険料を支払うこととなります。
③保険給付
組合員
- 広域連合から保険給付を受けることとなります。
ただし、本組合の保健事業の一部(人間ドック利用補助、インフルエンザ予防接種費用補助等)を利用することができます。
組合員の世帯に属する被保険者(家族)
- 本組合から保険給付及び保健事業を受けることができます。