被保険者証の有効期限(3月31日)と高齢受給者証の有効期限(7月31日)の相違について

本組合の被保険者証は、2年ごとに更新し、2年後の3月31日を有効期限(原則)としています。

一方、70歳以上の被保険者にかかる一部負担割合は、6月頃に決定される市町村民税等の証明書類に基づき、毎年所得額を確認のうえ判定し、高齢受給者証を発行します。

その確認に要する期間を考慮し、高齢受給者証の有効期限は原則として8月から翌年の7月までとしています。(ただし、翌年の7月31日までに75歳の誕生日を迎える方については、誕生日の前日までを有効期限としています。)

閉じる