基準報酬月額の定時決定の算定基礎月について(定時決定の報酬月額は4月、5月、6月の給与月分、支払分のいずれとなるのでしょうか?)

定時決定の算定基礎となる報酬は、その支払いの対象となった期間(月分)にかかわりなく、4月、5月、6月において支払いを受けた報酬となります。

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