入院し、室料の差額を徴収された場合、その差額は保険給付の対象となりますか?

患者の希望により特別室(1人~4人部屋)に収容された場合、その室料から健康保険法に基づく額を差し引いた額を患者負担額として徴収されますが、この差額徴収額は保険給付の対象とはなりません。

なお、入院料(室料)の差額徴収は、患者が希望した場合に限って認められるものですから、事前に保険医療機関等に差額徴収の有無・金額を確認してください。

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