加入時に届出した報酬額と実際に支払った報酬額に著しい差が生じた場合について

加入時において報酬の算定が適正になされたものについては、固定的賃金の変動がない限り、次期の定時決定が行われるまで報酬月額の変更は行いませんが、加入時における報酬の算定が誤っていることが判明した場合は、本組合に申し出て報酬月額を修正する必要があります。

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