基準報酬月額の定時決定において、その年の4月、5月、6月の3か月間の平均報酬額によって定めることが困難な場合、又は算定額が著しく不当である場合において、組合が算定する額を適用することを「保険者算定」といいます。
※「困難な場合」とは、病気休職、育児休業等により、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数がいずれも17日(短時間労働者である組合員においては11日)未満である場合です。
※「算定額が著しく不当である場合」とは、4月、5月、6月の月において、次のいずれかに該当した場合です。
- いずれかの月に3月以前の給料の遅払分を受けたとき
- いずれかの月に3月以前にさかのぼって昇給(ベースアップ)があり、その差額を受けたとき
- すべての月又はいずれかの月に、低額の休職給を受けたとき
- すべての月又はいずれかの月に、ストライキによる賃金カットを受けたとき
- すべての月又はいずれかの月の給与が遅払いとなり、7月以降に支払われたとき
- いずれかの月に3か月定期乗車券等の支給があったが、たまたまその月の支払基礎日数が17日(短時間労働者である組合員においては11日)未満であるとき
- いずれかの月に、報酬支払対象期間の途中から加入し、1か月分の給与が支給されなったとき
- 年間報酬の平均で算定する保険者算定を申し立てた場合
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