70歳以上の被保険者の所得調査の結果、現役並み所得者として一部負担金の割合が3割と判定された場合であっても、70歳以上の被保険者の年間収入額に基づき改めて判定することで、一部負担金の割合が2割となります。
基準収入額による再判定を受けるには、国民健康保険基準収入額適用申請書(組合から案内文書とともに送付します。)に収入額を確認できる書類を添付し、被保険者証裏面記載の組合事務所に提出してください。