2以上の事業所に勤務している組合員の基準報酬月額及び基準賞与額の算定に当たっては、それぞれの事業所で受ける報酬及び賞与を合算して届出ていただく必要があります。
ただし、いずれの事業所においても、組合員資格が認められる場合に限りますので、一方の事業所で非常勤又は短時間労働者(第一種組合員として加入する要件を満たす短時間労働者を除く。)であること等により組合員資格が認められない場合は合算不要となります。