固定的賃金が上がっても、残業手当等の非固定的賃金を含めた3か月の平均をみると、結果として逆に2等級以上下がった場合のように、原因と結果が逆になった場合は、随時改定に該当しないものとして取り扱うため、基準報酬月額変更届の提出は不要となります。
また、降給により固定的賃金が減少したが、それ以上に残業手当が増加し、2等級以上、上がった場合においても、随時改定に該当しないこととなります。