加入・脱退月の保険料はどうなるのでしょうか?

  • 組合員が新たに加入したときは、加入した月から保険料を徴収します。(加入月に賞与が支払われたときは、賞与分保険料を徴収します。)
  • 組合員が脱退した月は保険料を徴収しません。
    ただし、加入月に脱退したときと、60歳以上の組合員が継続再雇用した月に脱退したときは、その月の保険料を徴収します。(賞与分保険料も同様です。)
  • なお、組合員が健康保険等の社会保険又は後期高齢者医療制度に加入したことにより脱退したときは、社会保険加入日の翌日が脱退日となりますが、月の初日が脱退日である場合は、脱退月の前月の保険料を徴収しません。(賞与分保険料も同様です。) 

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