保険医療機関等に高齢受給者証を持参するのを忘れ、3割の一部負担金を支払いましたが、払い戻しされますか?

70歳以上の被保険者が、一般又は低所得者であるにもかかわらず、何等かの事情により高齢受給者証を提示しなかったため、現役並みの所得者の一部負担金(3割相当額)を支払った場合は、「高齢受給者一部負担金差額支給申請書」に次の書類を添付して、本組合給付第一課・給付第二課へ提出いただくことにより、2割相当額との差額をお支払いします。

 

添付書類

・保険医療機関等の領収書(原本)

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