組合員の家族である妻が40歳になりましたが、妻の介護保険料は賦課されるのでしょうか?

本組合では、介護保険料は組合員のみを対象としています。

そのため、組合員の世帯に属する被保険者(家族)が40歳以上65歳未満の年齢に該当した場合であっても、介護保険料の納付義務はありません。

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