出産予定日前に出産した場合の産前産後休業期間中の保険料免除について

産前産後休業期間中の保険料免除は、出産の日(出産の日が出産の予定日後の場合は、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間に係る保険料が対象となります。

したがって、出産前に保険料免除を申請後、出産予定日よりも前に出産した場合であっても、出産の日の42日前から妊娠または出産を理由に労務に従事しなかったときは、申請に基づきその休業を開始した月から保険料が免除されます。

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