組合員が、1日の空白もなく引き続き同一の事業所に再雇用される場合は、被保険者資格を継続することとなります。
なお、60歳以上の第一種組合員が同様に1日の空白もなく再雇用され、年金事務所に継続再雇用の手続きを行った場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主を通じて「第一種組合員脱退届」及び「第一種組合員加入届(家族あり・家族なし)」を提出いただくことにより、再雇用後に受ける報酬で算定した基準報酬月額を適用することができます。(いずれも届書の右上余白に「再」と記入してください。)
添付書類
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