組合員と住所が異なる学生の取扱いについて

国保法第116条該当届

組合員と住所が異なる場合であっても、その理由が修学によるものであれば、「国保法第116条該当・非該当届」(区分:該当)を、事業主を通じて提出いただくことにより被保険者となることができます。

この適用対象となる教育機関は次のとおりです。

 学校教育法第1条に規定する学校
   幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学、大学院等を含む)及び高等専門学校
 学校教育法第124条に規定する専修学校
 学校教育法第134条に規定する各種学校
 上記の学校等と修学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに修学する場合

添付書類

  • 在学証明書又は学生証の写
     

 

国保法第116条非該当届

卒業(修学年限が終了)し、組合員と同一世帯に戻った場合は、「国保法第116条該当・非該当届」(区分:非該当)を、事業主を通じて提出いただくこととなります。

ただし、卒業後、同一世帯に戻らない場合、又は同一世帯に戻ったとしても就職等により健康保険に加入した場合は「被保険者資格喪失届」を事業主を通じて提出いただくこととなります。

添付書類

  • 住民票

 

※現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不足が生

 じていますので、異動届には引き続き住民票を添付してください。

 なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差し支え

 ありません。

閉じる