定時決定における「年間報酬の平均で算定する保険者算定の申立」とは?

解説

基準報酬月額の定時決定に当たり、毎年、人事異動や決算のため、4月~6月が繁忙期となり、残業代が著しく増加する場合(4月~6月の平均報酬額に基づく等級と、過去1年間(前年7月~当年6月)の平均報酬額に基づく等級を比較し、2等級以上の差がある場合)、申出により過去1年間の平均報酬額によって算定することとなります。職種は問いません。

 

手続き・届書

年間報酬の平均で算定する申立を行う場合、基準報酬月額算定基礎届(該当組合員の「備考」欄に「年間平均」と記載すること。)と併せて、次の書類を提出してください。

 

 

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