保険料額の計算は、基準報酬月額及び基準賞与額に、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分のそれぞれの保険料率を乗じて得た額の合算額となり、合算額に10円未満の端数があるときは、その端数を医療分保険料から切り捨てます。