◎被保険者の方が次のいずれも満たす状態にある場合には、海外で行った臓器移植に要した費用を
海外療養費として支給します。(※)
(1)臓器移植を必要とする方がレシピエント(移植患者)適応基準に該当し、海外渡航時に
日本臓器移植ネットワークに登録している場合
(2)国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能
となる恐れが高い場合
[申請時の添付書類]
診療内容明細書・領収明細書、調査に関わる同意書等のほか、次の書類を添付してください。
(1)日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し
(2)次の状態であることについて、主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への 紹介状の写し(部門長又は施設長がサインしたもの)
・レシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している
こと。
・国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限り生命の維持が不可能とな
る恐れが高いこと。
(3)海外の施設に入院していた間の経過記録の写し(渡航先の主治医から日本の主治医あてに 記載した紹介状の写し)
※ 海外へ渡航するために利用した航空機等の費用については、移送費の対象になりませんので
ご留意ください。