海外の病院等で臓器移植を行った場合、保険給付は受けられますか?

◎被保険者の方が次のいずれも満たす状態にある場合には、海外で行った臓器移植に要した費用を

 海外療養費として支給します。(※)

(1)臓器移植を必要とする方がレシピエント(移植患者)適応基準に該当し、海外渡航時に
      日本臓器移植ネットワークに登録している場合

(2)国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能
      となる恐れが高い場合


[申請時の添付書類]
 診療内容明細書・領収明細書、調査に関わる同意書等のほか、次の書類を添付してください。

(1)日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し

(2)次の状態であることについて、主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への       紹介状の写し(部門長又は施設長がサインしたもの)
   ・レシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している

  こと。
   ・国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限り生命の維持が不可能とな

  る恐れが高いこと。

(3)海外の施設に入院していた間の経過記録の写し(渡航先の主治医から日本の主治医あてに         記載した紹介状の写し)

 

※ 海外へ渡航するために利用した航空機等の費用については、移送費の対象になりませんので

 ご留意ください。

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