協会けんぽ又は健康保険組合の被保険者資格を1年以上有していた方が、それらの資格を喪失した後6か月以内に本組合の資格を取得し出産した場合は、いずれの医療保険(本組合又は資格取得前の協会けんぽ等)で出産育児一時金の支給を受けるか、選択いただくこととなります。
ただし、本組合の資格取得前の医療保険が、船員保険、共済組合等の場合は、それらの保険者からの保険給付が優先されます。