資格喪失後の出産育児一時金について

第一種組合員が被保険者資格を喪失する日前、1年以上継続して被保険者資格を有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件を満たす場合には、被保険者資格喪失後においても、出産育児一時金の支給を受けることができます。

 

  • 第一種組合員であった方が、その被保険者資格喪失後6か月以内に出産したとき。
  • 組合員の世帯に属する被保険者であった方が、その世帯の組合員の資格喪失後1か月以内に出産したとき。

 

また、同一の出産において、健康保険法又は国民健康保険法の規定により、出産育児一時金に相当する給付を受けることができるときは支給しません。ただし、その額が組合で支給する額に満たない場合は、差額を支給します。

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