産後パパ育休(出生時育児休業)ができました(2022年10月1日~)

産後パパ育休とは

産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業です。

通常の育児休業とは別に、期間は4週間(28日)まで、回数は2回まで分割して取得することができます。【育児・介護休業法第9条の2】

詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

産前産後休業・育児休業等の期間中は、保険料が免除されます

産前産後休業や3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業をいい、出生時育児休業を含む。)の期間中は、基準報酬月額分、基準賞与額分の健康保険料が事業主負担分、組合員負担分ともに免除となります。

休業の種類 免除要件 免除期間
産前産後休業 報酬 月末時点で休業していること 休業開始日の属する月から
休業終了日の属する月の前月まで
賞与
育児休業等 報酬 月末時点で休業していること 休業開始日の属する月から
休業終了日の属する月の前月まで
休業開始日と休業終了日の翌日が同一月内で、14日以上休業していること 休業取得月
賞与 賞与支給月の末日に休業し、かつ、その休業が連続した一月超であること 賞与支給月
例: 「○」…免除になる 「×」…免除にならない

手続きは、組合員様がお勤めの事業所を通じて行います。勤務先の保険事務ご担当者様へご相談ください。

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