産後休業をしていない労働者が、原則として出生後8週間以内の子を養育するためにする休業です。
通常の育児休業とは別に、期間は4週間(28日)まで、回数は2回まで分割して取得することができます。【育児・介護休業法第9条の2】
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。
産前産後休業や3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業をいい、出生時育児休業を含む。)の期間中は、基準報酬月額分、基準賞与額分の健康保険料が事業主負担分、組合員負担分ともに免除となります。
休業の種類 | 免除要件 | 免除期間 | ||
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産前産後休業 | 報酬 | 月末時点で休業していること | 休業開始日の属する月から 休業終了日の属する月の前月まで |
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賞与 | ||||
育児休業等 | 報酬 | ① | 月末時点で休業していること | 休業開始日の属する月から 休業終了日の属する月の前月まで |
② | 休業開始日と休業終了日の翌日が同一月内で、14日以上休業していること | 休業取得月 | ||
賞与 | ③ | 賞与支給月の末日に休業し、かつ、その休業が連続した一月超であること | 賞与支給月 |
例: | 「○」…免除になる 「×」…免除にならない |
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手続きは、組合員様がお勤めの事業所を通じて行います。勤務先の保険事務ご担当者様へご相談ください。