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保険給付等を受ける権利は2年で時効となります。
たとえば、被保険者が出産した場合、出産育児一時金を受給できる権利を取得しますが、申請しないまま2年が過ぎれば権利を失うこととなります。
申請書は申請可能期間内に本組合に届くよう送付してください。
なお、保険給付等の種類別の詳細は次のとおりとなりますので、くれぐれもご注意ください。
| 保険給付の種類 | 時効(申請可能期間) | 
|---|---|
| 
			 療養費  | 
			
			 治療費等を支払った日の翌日から2年 (たとえば、コルセット装着費用に関する療養費については、コルセット代金を実際に支払った日の翌日から2年となります。)  | 
		
| 出産育児一時金 | 
			 出産した日の翌日から2年  | 
		
| 傷病手当金、出産手当金 | 
			 休業した日ごとに、その翌日から2年  | 
		
| 葬祭費 | 
			 葬祭を行った日の翌日から2年  | 
		
| 移送費 | 
			 移送に要した費用を支払った翌日から2年  | 
		
| 一部負担金、自己負担限度額、標準負担額の差額申請 | 
			 一部負担金又は自己負担限度額等を支払った翌日から2年  | 
		
| 高額療養費・療養見舞金(※) | 
			 診療月の翌月の1日から2年  | 
		
| 
			 保健事業関係 (インフルエンザ予防接種費用等)の補助  | 
			
			 費用を支払った日の翌日から2年  | 
		
| 
			 ※  | 
			本組合では、保険医療機関等からの請求に基づき、組合で高額療養費・療養見舞金を計算のうえ支給しますので、組合員からの申請は不要です。 |