標記に係る基準報酬月額の保険者算定の特例につきましては、令和2年8月から令和3年3月までの間に報酬が著しく下がった方についても保険者算定の特例の対象となる旨ご案内したところですが、今般、新型コロナウイルス感染症の再拡大等の厳しい経済状況等に対応するため、日本年金機構において令和3年4月から7月までの間に報酬が著しく下がった方についても保険者算定の特例の対象とすることとなりました。
本組合においても、厚生年金保険との社会保険制度としての一体性を確保する等の観点から、厚生年金保険と同様の措置を下記のとおり実施することといたしましたのでご案内申しあげます。
記
1 令和2年8月から令和3年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった組合員について
の特例
(1)特例の内容
基準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、報酬が著しく下がった月(以下「
急減月」といいます。)の翌月から改定(以下「特例改定」といいます。)します。
(2)対象者
次の全てに該当する組合員が対象となります。
ア 新型コロナの影響による休業(時間単位を含みます。)があったことにより、令和2年8月か
ら令和3年7月までの間に急減月が生じたこと。
なお、急減月は令和2年8月から令和3年7月までの間の1か月であって、休業による急減月
として届け出た月となります。
イ 固定的賃金の変動の有無にかかわらず、急減月に支払われた報酬額等(1か月分)が、既に適
用されている基準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと。
なお、第50級(報酬月額が1,415,000円以上)の基準報酬月額にある組合員が第49級に、第2
級の基準報酬月額にある組合員が第1級(報酬月額が53,000円未満)となる場合を含みます。
ウ 継続した報酬額等が3月以上(各月とも支払基礎日数が17日以上)あること。
なお、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業となった場合については、報酬額
等の支払の有無にかかわらず報酬支払の基礎となる日数として取り扱うこととしてください。
※休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働 者は11日未満)となる場合は、特例改定の対象となりません。 |
エ 組合員が、特例改定による改定内容に「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額
の改定に係る同意書【基準報酬月額変更届(特例)用】」(別添1)(以下「同意書」といいま
す。)により同意していること。
なお、改定後の基準報酬月額により傷病手当金又は出産手当金が算出されることへの同意を含
むこととなります。
※厚生年金保険の特例改定の申出の際に作成した同意書がある場合は、組合様式における同意書 により改めて組合員の同意を得る必要はありません。 |
(3)特例改定の対象となる保険料
急減月の翌月分以降から、令和3年8月分保険料となります。ただし、特例改定の対象となった
月が令和3年7月又は8月である場合は、令和4年8月分保険料までとなります。
2 特例改定の手続等
(1)申出の都度、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額の改定に係る申立書」(別
添2)(以下「申立書」といいます。)を添付してください。
(2)申立書以外の添付書類は不要ですが、届出日から2年間は関係書類を保存することとしてくださ
い。
【保存を要する関係書類の例】 休業命令が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、同意書等 |
(3)届出に当たっては、「基準報酬月額変更届」(以下「変更届」といいます。)を使用することと
してください。
なお、記載方法等は次のとおりです。(記載例「1」を参照してください。)
ア 変更届には、特例改定に該当する組合員のみ記載してください。
イ 変更届の右上余白に㊕と記載してください。
ウ 変更届には、継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち、一番下の月(3か月目)
の欄のみに急減月に係る報酬額等を記載してください。
エ 改定年月は急減月の翌月を、修正平均額欄は急減月に支払った報酬額等を記載してください。
オ 特例改定に係る届出の提出期限は、次のとおりとなります。
急減月 |
届出期限 |
令和3年4月~7月 |
令和3年9月30日(木) |
令和3年1月~3月 |
令和3年5月31日(月) |
令和2年8月~12月 |
令和3年3月1日(月)※受付期間終了 |
3 休業が回復した場合の取扱い等
(1)休業が回復(※1)し、その月に受けた報酬の総額を基にした基準報酬月額が、特例改定により
決定した基準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合(※2)は、固定的賃金の変動の有無にか
かわらず、その翌月から休業が回復した月における基準報酬月額に改定することとなります。
※1 休業の回復とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数 又は1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状態に何らか改善が見られ、報酬支払 の基礎となった日が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)ある状態と なった月をいいます。 ※2 休業が回復した月に受けた報酬額等に該当する基準報酬月額が2等級以上上がったという 条件を最初に満たした場合のみが対象となります。 |
(2)次のいずれかに該当する組合員が届出の対象となります。
ア 令和2年8月から令和3年7月までの間を急減月として特例改定を受けている組合員
イ 令和2年4月又は令和2年5月に休業により特例改定を受けている者のうち、令和2年8月に
支払われた報酬に基づいて定時決定の保険者算定を受けている組合員
(3)休業回復による届出を行うことが必要とされる月額変更届の取扱いは、令和3年の定時決定まで
(令和3年8月の随時改定まで)の取扱いとなります。ただし、令和3年7月又は8月に特例改定
を行った場合は、令和4年8月の随時改定までの取扱いとなります。
(4)届出に当たっては、変更届を使用することとしてください。
なお、記載方法等は次のとおりとなります。(記載例「2」を参照してください。)
ア 変更届には、特例改定の対象者のみ記載してください。
イ 右上部余白に㊕と記載してください。
ウ 継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち一番下の月(3か月目)の欄のみに休業
が回復した月に係る報酬額等を記載してください。
エ 改定年月は休業が回復した月の翌月を、修正平均額欄は休業が回復した月に支払った報酬額等
を記載してください。
4 特例改定における留意事項
(1)継続再雇用組合員については、再雇用後における報酬額等が「1」の「(2)」の要件を満たし
ているかにより判断することとなります。
(2)報酬額等が支払われていない場合については、第1級の基準報酬月額で改定することとなりま
す。
(3)厚生年金保険についても同様の手続きを行う必要があります。
(4)令和2年8月から令和3年7月までの間に急減月が複数回生じた場合についても、特例改定の届
出は一度しか行えません。
(5)特例改定の届出を行った後、更に報酬額等が減少した場合であっても急減月の変更はできませ
ん。
5 その他
(1)令和2年8月から令和3年7月までを急減月とした特例改定後、令和3年8月まで休業状態が回
復しなかった場合であって、令和3年4月から6月の全ての月の支払の基礎となった日数が17日未
満であるときは、特例改定前の基準報酬月額により決定することとなります。
(2)特例改定については厚生年金と同様の取扱いとなり、日本年金機構のホームページにおいて特例
改定の事例に応じた詳細説明が掲載されていますのでご参照ください。