新型コロナウイルスに係る傷病手当金の支給申請については、感染急拡大時における医療機関の負担軽減を図るため、「診療担当医師の意見書」欄の記載を不要とする臨時的な取扱いを実施しているところですが、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)における新型コロナウイルス感染症の位置づけが令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されたことに伴い、同取扱いを終了し、下記のとおり取扱うこととしましたので、ご案内いたします。
記
1 「診療担当医師の意見書」欄の医師の証明について
待期(※1)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病に
よる支給申請と同様に、「診療担当医師の意見書」欄に医師の証明が必要となります。
※1 「待期」とは、療養のため仕事を休み始めた日から連続した3日間の期間をいいます。
※2 待期の初日が令和5年5月7日以前であっても、後遺症等により療養のための休業が長
期間に及んだときは、「診療担当医師の意見書」欄の記載をお願いする場合があります。
2 その他
(1)本組合において審査の結果、「療養のため労務不能であった」ことが認められないとき
は傷病手当金を支給できませんので、予めご承知おきください。
(2)令和5年5月7日以前の取扱いについては、こちらをご覧ください。
【参考】 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
(厚生労働省作成)