新型コロナウイルス感染症については、本年7月以降、全国各地で新規感染者数が増加に転じ、多くの地域において急速に感染が拡大している状況にあり、医療機関の負担軽減を推し進めることが求められています。
このような状況を踏まえ、同感染症に係る傷病手当金の支給申請において、臨時的に下記のとおり取扱うこととしましたのでご案内いたします。
記
1 臨時的な取扱いの内容
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請については、当面の間、医療機関の受診の
有無にかかわらず「診療担当医師の意見書」欄の記載を不要とします。
ただし、この場合には次の書類を添付のうえ申請してください。
・療養のため労務に服さなかった旨の事業主による証明(任意様式)
・組合員が記載した「療養状況申立書」( PDF / EXCEL )
※これまでは、発熱等の自覚症状があるため自宅療養により休業し、結果として医療機関の受診を経ず軽快
した等の理由により、傷病手当金支給申請書の「診療担当医師の意見書」欄に記載することができないと
きは「診療担当医師の意見書」欄の記載に代えて、上記書類の提出をお願いしていましたが、医療機関の
負担軽減を図るため、この取扱いの対象を新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請のすべて
に拡大します。
2 取扱開始日
令和4年8月9日受付分から
3 その他
(1)この取扱いを変更する場合は改めてお知らせします。
(2)傷病手当金の支給申請は事業主経由で提出していただくこととなります。
なお、本組合において審査の結果、「療養のため労務不能であった」ことが認められないときは
傷病手当金を支給できませんので、予めご承知おきください。
(3)その他、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請に関する留意事項等は、こちらをご
覧ください。
[参考] 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
(厚生労働省作成)
この取扱いは、令和5年5月7日をもって終了いたしました。
令和5年5月8日以降の取扱いについては、こちらをご覧ください。