組合員がケガにより保険診療を受けるときは、ケガをした原因、状況等によっては
があり、その場合は国民健康保険の保険給付が受けられないこととなります。そのため、ケガの原因、状況等を、組合員からの組合員負傷届を提出いただくことにより、確認することとしています。(交通事故の場合は、損害賠償請求等を行う必要があり、至急本組合調査課への連絡等が必要となります。詳しくは、「交通事故等によりケガをしたとき」をご確認ください。)
なお、組合員から上記届書の提出が無い場合は、本組合調査課から照会ハガキを送付いたしますので、期日まで回答してください。
組合員の世帯に属する被保険者についても、組合員と同様の理由によりケガの原因、状況等を確認させていただくこととなります。