被保険者がケガにより保険診療を受けるとき

組合員がケガをした場合

組合員がケガにより保険診療を受けるときは、ケガをした原因、状況等によっては

  • 労災保険若しくは労働基準法による災害補償を受けることができる場合
  • 保険給付の制限に該当する場合

があり、その場合は国民健康保険の保険給付が受けられないこととなります。そのため、ケガの原因、状況等を、組合員からの組合員負傷届を提出いただくことにより、確認することとしています。(交通事故の場合は、損害賠償請求等を行う必要があり、至急本組合調査課への連絡等が必要となります。詳しくは、「交通事故等によりケガをしたとき」をご確認ください。)
なお、組合員から上記届書の提出が無い場合は、本組合調査課から照会ハガキを送付いたしますので、期日まで回答してください。

世帯に属する被保険者がケガをした場合

組合員の世帯に属する被保険者についても、組合員と同様の理由によりケガの原因、状況等を確認させていただくこととなります。

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