交通事故等によりケガをしたとき

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交通事故によりケガをし、医師等による治療を受けたときは、至急本組合調査課に連絡してください。(事故の詳細確認と、提出書類について説明させていただきます。)

交通事故によるケガの治療費については、保険医療機関等に申し出て、自動車損害賠償責任保険へ直接請求することができるほか、組合の被保険者証を提示()し保険診療を受け、組合から保険給付を受けることもできます。ただし、組合から保険給付を受ける場合は、速やかに「第三者行為による被害届」を提出いただく必要があります。

これは、被害者である本組合被保険者のケガの治療費(診療費)を保険給付として組合が支払った場合、もともとは加害者が支払うべきものを組合が負担したことから、組合ではその額を加害者または保険会社へ請求する必要があるためです(下図参照)。この手続きにまず必要となる書類が「第三者行為による被害届」となります。

オンライン資格確認を導入済みの保険医療機関等においてマイナンバーカードを提示した場合も含みます。

交通事故等によりケガをしたとき

第三者行為に該当する場合

暴力行為、他人の犬に咬まれたこと等によるケガ等の治療費について、被保険者証を提示し保険診療を受け、組合から保険給付を受ける場合も同様の手続きが必要となります。

交通事故 暴力行為 他人の犬に咬まれた
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外食での食中毒 スキー中の衝突事故など  
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