被保険者が出産したとき(現金給付・貸付)

現金による出産育児一時金の支給

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出産育児一時金は直接支払制度等を利用せず、組合員自らが組合へ支給申請手続きを行うこともできます。

重複請求による誤払いを防止するため、直接支払制度を利用しないことを確認する書類等が必要となります。詳しくは、手続き・届書をご確認ください。

出産費資金の貸付け

出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる組合員であって、組合員又は同一世帯の被保険者が次のいずれかに該当する場合は、出産育児一時金支給見込額の95%相当額を無利子で貸し付けます。

  • 出産予定日まで1か月以内であるとき
  • 妊娠4か月以上であって、出産費用の請求を受けたとき、又は支払ったとき
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