柔道整復師等の施術

柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術

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柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術については、次のとおり療養費の支給対象となるもの、ならないものがあります。

支給対象

仕事中や通勤途上におきた負傷も支給対象外となります。

はり師・きゅう師の施術、あんま・マッサージ師の施術

はり師・きゅう師の施術、あんま・マッサージ師の施術についても、柔道整復師による施術と同様に、支給要件を満たす場合は療養費として支給されます。

詳しくは、よくある質問の「はり師・きゅう師の施術を受けたとき」又は「あんま・マッサージ師の施術を受けたとき」をご確認ください。

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