出産で仕事を休んだとき

出産手当金

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組合員が出産のため仕事を休み、給料の支払いを受けられない場合、出産手当金として次の額を支給します。

第一種組合員

出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の基準報酬月額があるとき

各月の基準報酬月額を平均した額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)の3分の2(1円未満の端数を四捨五入)に相当する額

出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の基準報酬月額がないとき

次のいずれかのうち少ない額の3分の2に相当する額(1円未満の端数を四捨五入)で決定します。

支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の基準報酬月額の平均額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)
支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全組合員の同月の平均基準報酬月額の30分の1(10円未満の端数を四捨五入)
平均基準報酬月額について
組合における支給を始める日が
  • 令和6年4月1日〜令和7年3月31日(令和6年度)→令和5年度の平均額500,000円
  • 令和5年4月1日〜令和6年3月31日(令和5年度)→令和4年度の平均額500,000円
  • 令和4年4月1日〜令和5年3月31日(令和4年度)→令和3年度の平均額470,000円

第二種組合員

給付基礎日額の100分の56に相当する額(1円未満を四捨五入)

支給期間は次のとおりとなります。

産前 産後
出産の日(又は出産の予定日)以前42日()
(多胎の場合は98日)
出産の日後56日
(多胎の場合も56日)
出産予定日と出産日が相違した場合の支給日数は次のとおりとなります。

※この表は右にスクロールできます。

予定日より早い出産のとき
(支給日数:98日)
予定日より遅い出産のとき
(支給日数:98日+遅れた日数)
予定日より早い出産のとき
「産前:42日」「産後:56日」98日
予定日より遅い出産のとき
「産前:42日+5日」「産後:56日」103日

退職後も支給要件を満たした場合は支給します。よくある質問の「資格喪失後の出産手当金について」をご確認ください。

出産手当金を受けている場合は、その期間は傷病手当金は支給しません。ただし、出産手当金の日額が傷病手当金の日額に満たない場合はその差額を支給します。傷病手当金については、「病気やケガで仕事を休んだとき」をご確認ください。

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