保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金が高額となる場合、マイナ保険証を利用するか、資格確認書又は被保険者証と併せて高額療養費の自己負担限度額の区分を証明する限度額認定証(※1)を提示することで、窓口負担額をその限度額までとすることができます。
限度額適用認定証等の交付を受けるには、本組合審査第一課・審査第二課への申請手続きが必要となります。
なお、70歳以上の被保険者のうち、自己負担限度額の区分が「現役並みV」及び「一般」の方は限度額適用認定証等の交付申請をしても証が交付されません。医療機関等の窓口で資格確認書又は被保険者証と併せて高齢受給者証を提示していただくことで自己負担限度額が適用されます。
※1 | 市町村民税非課税世帯の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証となります。 |
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